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『7/29 4県の特養9施設に、介護報酬を過払い 厚労省が指摘』

『7/29 4県の特養9施設に、介護報酬を過払い 厚労省が指摘』
 厚生労働省は29日の社会保障審議会介護給付費分科会で、群馬、埼玉、広島、佐賀の4県で特別養護老人ホーム(特養)への介護報酬が過大に支払われていた、と報告した。自治体側が国の基準とは異なる解釈をして算定していたという。対象は計9施設。老人保健施設(老健)では、9都県の26施設に過払いがあった。
 自治体側からの介護報酬の算定方法についての問い合わせで過払いが発覚し、同省が調べていた。厚労省は、2003年度以降に新設する特養を対象に、相部屋と個室を併設する場合は、低い水準の報酬を適用するという解釈を通知。05年10月以降は、老健の新設にも適用を広げた。
 こうした介護報酬の算定をするかどうかは、都道府県が判断するが、これらの都県は高い水準の報酬を適用していた。
 一部の自治体は、料金が割高の個室型では低所得者が利用しにくくなるとして、問題が発覚した後も「低所得者が利用できる相部屋の併設も認めるべきだ」と主張。個室化を進める国側の方針と対立している。今後、介護給付費分科会で国の基準の妥当性を協議し、対応策を決める。
 また、同省は29日、特養の個室の面積基準を緩和することを決めた。全国に42万人以上いる入所待機者の解消につなげるのが狙い。同日の介護給付費分科会で了承され、今秋にも実施する。
 現行は個室の面積基準は13.2平方メートルだが、これを相部屋の1人当たりの基準と同じ10.65平方メートルまで引き下げる。これで8畳間程度が6畳間強になり、同じ施設面積でも定員を増やすことができる。厚労省の試算では、利用料は最大で月額4300円下がるという。
 厚労省は、現在約2割の個室を4年後に7割にする方針。相部屋の施設から、よりきめ細かいケアが出来る個室化を進めていく考えだ。
(朝日新聞 2010年7月29日)

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